「今月いっぱいで辞めてもらうから」「明日から来なくていい」。整骨院で働いていて、院長から突然こう告げられたら、頭が真っ白になってしまうでしょう。
治療家コネクトは、柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師などの治療家に特化した人材紹介サービスです。転職相談では、「院長とぶつかった翌日に辞めるよう言われた」「経営が苦しいからと急に解雇された」という声を聞くことがあります。小規模な院が多い業界では、解雇の手続きがきちんと守られていないことも少なくありません。
この記事では、整骨院で突然解雇を告げられたときに知っておきたい、30日前の解雇予告と解雇予告手当のルール、試用期間中の扱い、退職届を書かされそうなときの注意点と相談先を、厚生労働省の情報をもとに解説します。
「急にクビと言われて混乱している」という方は、治療家コネクトのLINE無料相談で話を聞くこともできます。
整骨院でも突然のクビは原則できない|解雇予告のルール
院が働く人を解雇するときは、原則として少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。「明日から来なくていい」と言うだけで、手当も払わずに辞めさせることは認められていません。
解雇とは、院の側から一方的に雇用契約を終わらせることです。働く人が自分から辞める「退職」や、話し合って辞める「合意退職」とは扱いが違います。
30日前の予告と解雇予告手当
厚生労働省の「確かめよう労働条件」によると、労働基準法第20条では、解雇の予告は少なくとも30日前に行う必要があり、予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。予告日は数えず、翌日から暦日で数えます。
予告の日数が30日に足りない場合は、足りない日数分の平均賃金を払えばよいとされています。たとえば10日前に予告されたなら、20日分の平均賃金を受け取れる計算です。
手当はいつ支払われるのか
同じQ&Aでは、予告なしに即時解雇する場合、30日分の平均賃金は解雇を申し渡すときに同時に支払うものとされています。「あとで払う」と言われたまま放置されている場合は、すぐに支払いを求めましょう。
解雇には「正当な理由」も必要
手続きを守っていれば、どんな理由でも解雇できるわけではありません。労働契約法第16条では、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は無効とされています。院長と意見がぶつかった、気に入らないといった理由だけでの解雇は、無効になる可能性があります。
整骨院で突然の解雇が起きやすい業界の事情
整骨院で突然の解雇が起きやすい背景には、院長一人の判断で人事が決まる職場が多いこと、就業規則や雇用契約書が整っていない院があること、経営の浮き沈みが激しいことがあります。
朝礼のあと院長室に呼ばれ、「患者さんが減ったから、今月で終わりにしてほしい」と告げられる。理由を聞いても「とにかく決めたことだから」と取り合ってもらえない。そんな相談は珍しくありません。
よくある「解雇」のパターン
| 院の言い方 | 注意したい点 |
|---|---|
| 「明日から来なくていい」 | 予告がなければ30日分以上の解雇予告手当が必要 |
| 「自分から辞めたことにして」 | 退職届を書くと自己都合退職として扱われやすい |
| 「試用期間だから本採用しない」 | 14日を超えて働いていれば予告の対象になる |
| 「経営が厳しいから」 | 人員削減でも、合理的な理由と手続きが必要 |
試用期間中でも守られる
試用期間中でも、雇い入れから14日を超えて働いている人には、解雇予告のルールが適用されます。「試用期間だからすぐ辞めさせられる」という説明は正しくありません。試用期間中の判断については、整骨院を試用期間で辞めたいときの判断基準も参考にしてください。
解雇できない期間もある
労働基準法では、仕事中のケガや病気で休業している期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は、原則として解雇できないと定められています。体調を崩して休んでいる間に解雇を告げられた場合は、特に注意が必要です。
「辞めてほしい」と言われるのは解雇とは限らない
院長から「辞めてもらえないか」と持ちかけられる「退職勧奨」は、解雇とは違い、働く人が同意しなければ雇用は続きます。応じる義務はなく、断ることもできます。
ただし、何度も呼び出して辞めるよう迫ったり、仕事を取り上げたりする行為は、パワハラにあたる可能性があります。退職勧奨を受けたら、日時と言われた内容を記録し、整骨院のパワハラの相談先も参考にしてください。
💬 急な解雇で困ったら、すぐに相談を
次の職場探しや、退職後の手続きの進め方について、無料でご相談いただけます。LINEで相談してみる
突然解雇を告げられたときの対処法
突然解雇を告げられたら、その場で退職届にサインせず、解雇の理由と日付を書面でもらうことが大切です。そのうえで、解雇予告手当や未払いの給料を確認し、必要に応じて労働基準監督署や労働局に相談しましょう。
動揺したまま院の言うとおりに書類を書いてしまうと、自分から辞めたことにされ、後から争うのが難しくなります。まずは一呼吸おいて、次の手順で動きましょう。
解雇を告げられたときの手順
- 退職届や合意書には、その場でサインしない
- 解雇の理由と解雇日を書面(解雇理由証明書)でもらうよう求める
- 雇用契約書、就業規則、給与明細、出退勤の記録を手元に残す
- 解雇予告手当や未払い給料が支払われているか確認する
- 納得できない場合は、労働基準監督署や労働局の総合労働相談コーナーに相談する
「自己都合」にされないために
院から「退職届を出してくれたら円満に済む」と言われることがあります。しかし、自分から退職届を出すと自己都合退職として扱われ、失業保険の給付開始が遅くなるなど、不利になることがあります。
失業保険の手続きについては整骨院を辞めた後の失業保険、退職後の健康保険と年金については整骨院を辞めた後の健康保険と年金で解説しています。
次の職場選びで同じことを繰り返さないために
突然の解雇を経験すると、次の職場選びにも慎重になるものです。就業規則や雇用契約書をきちんと示してくれるか、スタッフの在籍年数が長いかなどを、見学や面接で確かめましょう。
就業規則で解雇の理由がどう定められているかも、確認しておくと安心です。常時10人以上が働く院には、就業規則を作って届け出る義務があります。
よくある質問
整骨院の院長に「明日から来なくていい」と言われました。従わないといけませんか?
解雇には原則として30日前の予告か、30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。予告も手当もないまま辞めさせることは、労働基準法に反します。まずは解雇の理由と日付を書面でもらい、手当の支払いを求めましょう。
試用期間中に本採用しないと言われたら、解雇予告手当はもらえますか?
雇い入れから14日を超えて働いていれば、試用期間中でも解雇予告のルールが適用されます。30日前の予告がなければ、不足する日数分の解雇予告手当を受け取れます。14日以内であれば、予告の対象外になります。
解雇を告げられたあと、退職届を書くよう言われました。書いたほうがいいですか?
すぐに書く必要はありません。退職届を出すと自分から辞めたことになり、自己都合退職として扱われやすくなります。納得できない場合は、退職届ではなく解雇理由証明書を求め、労働基準監督署などに相談してから判断しましょう。
解雇された整骨院に未払いの残業代を請求できますか?
はい、請求できます。未払いの賃金は、支払日から3年以内であれば退職後でも請求できます。出退勤の記録や給与明細を手元に残しておき、解雇予告手当とあわせて支払いを求めましょう。
経営が苦しいという理由での解雇は認められますか?
経営上の理由による解雇でも、人員を減らす必要性、解雇を避ける努力をしたか、対象者の選び方が合理的か、十分な説明をしたかなどが問われます。いきなり特定のスタッフだけを辞めさせるような進め方は、無効と判断される可能性があります。
まとめ
整骨院でも、突然のクビは原則として認められません。解雇には30日前の予告か30日分以上の解雇予告手当が必要で、正当な理由のない解雇は無効になる可能性があります。
- 解雇予告は30日前、予告しない場合は30日分以上の平均賃金が必要
- 試用期間中でも、14日を超えて働いていれば予告の対象
- その場で退職届にサインせず、解雇理由を書面でもらう
- 納得できなければ労働基準監督署や労働局に相談する
突然の出来事でも、落ち着いて自分の権利を守る行動をとってください。
治療家コネクトでは、退職や転職のご相談を無料で承っています。急な解雇で次の職場を探している方、今の院の雇い方に不安を感じている方も、お気軽にご連絡ください。まずは相談だけでも大丈夫です。



