整骨院を辞めた後の健康保険と年金|手続きの期限と選び方

自宅の机で健康保険と年金の書類を広げて手続きに迷う柔道整復師と「辞めた後の健康保険と年金」の見出し
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「整骨院を辞めることは決めたけれど、健康保険や年金の手続きがよく分からない」。退職を考える柔道整復師から、こうした声をよく聞きます。在職中は院が手続きをしてくれていたため、自分で動くのは初めてという方も多いはずです。

手続きを後回しにすると、病院で保険証が使えなかったり、年金の未納期間ができたりするおそれがあります。特に、次の職場が決まる前に辞める場合は注意が必要です。

この記事では、整骨院を辞めた後の健康保険と年金の手続きについて、3つの選択肢の比べ方、期限、必要書類を、協会けんぽや日本年金機構などの公的機関の情報をもとに解説します。

「辞めた後の生活や次の職場が不安」という方は、治療家コネクトのLINE無料相談で話を聞くこともできます。

目次

整骨院を辞めた後の健康保険は3つから選ぶ

整骨院を辞めた後、すぐに次の職場で社会保険に入らない場合は、「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つから健康保険を選びます。どれか一つに必ず加入する必要があり、何もしないままにはできません。

任意継続とは、退職前に入っていた会社の健康保険に、退職後も最長2年間、個人で加入し続けられる制度のことです。国民健康保険は、お住まいの市区町村が運営する健康保険です。

3つの健康保険の違い

どれを選ぶかで、保険料や手続きの窓口が変わります。主な違いを表にまとめました。

選択肢 手続きの期限 保険料の目安 手続き先
任意継続 退職日の翌日から20日以内 在職中の約2倍(上限あり) 協会けんぽの都道府県支部など
国民健康保険 原則14日以内 前年の所得などで決まる 住所地の市区町村
家族の扶養 家族の勤務先の定めによる 本人の負担なし 家族の勤務先

任意継続の条件と保険料

協会けんぽの案内によると、任意継続に加入するには、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることが必要です。手続きは退職日の翌日から20日以内に行い、加入できる期間は2年間です。

同じ案内では、任意継続の保険料は、在職中に院が負担していた分も自分で払うため、退職前の約2倍になるとされています。ただし上限があり、標準報酬月額が32万円を超える場合も32万円として計算されます。

退職して最初の月末、ポストに届いた国民健康保険の案内を見ながら「任意継続とどっちが安いんだろう」と迷う。こうした迷いは、退職前に両方の保険料を調べておくだけで解消できます。

国民健康保険と家族の扶養

国民健康保険の保険料は、前年の所得や世帯の人数などで決まります。市区町村の窓口やホームページで保険料の目安を確認し、任意継続と比べて安いほうを選ぶのが基本です。

配偶者や親が会社の健康保険に入っていて、自分の収入が一定以下であれば、家族の扶養に入れる場合もあります。扶養に入れるかどうかは、家族の勤務先に確認しましょう。

健康保険と年金の手続きの期限と必要書類

国民健康保険と国民年金の手続きは、どちらも退職日の翌日から14日以内が目安です。任意継続は20日以内に手続きが必要で、期限を過ぎると原則として加入できません。

退職後は引っ越しや転職活動で慌ただしくなりがちです。期限を忘れないよう、退職前にやることを一覧にしておくと安心です。

国民健康保険の手続き

国民健康保険に入る場合は、住所地の市区町村の窓口で手続きをします。名古屋市の案内では、退職などで国民健康保険に加入する場合は14日以内に届け出るよう求めています。

同じ案内によると、14日の期限を過ぎると、原則として届け出た日からしか保険給付が受けられず、それまでにかかった医療費は全額自己負担になります。退職後すぐに病院へ行く予定がある方は、特に早めの手続きが大切です。

国民年金の手続き

会社の厚生年金に入っていた人が退職し、次の職場が決まっていない場合は、国民年金の第1号被保険者になる手続きが必要です。日本年金機構の案内によると、提出期限は退職日の翌日から14日以内で、提出先は住所地の市区役所または町村役場です。

配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者の手続きとなり、配偶者の勤務先を通して届け出ます。退職して収入が減り、保険料の支払いが難しい場合は、免除や納付猶予の制度を利用できることもあります。

手続きの前にそろえておく書類

手続きでは、前の職場の保険から抜けた日が分かる書類が必要になることがあります。退職時に院から受け取れるよう、事前にお願いしておきましょう。

  • 健康保険の資格喪失証明書(退職日が分かる書類)
  • 離職票や退職証明書
  • 基礎年金番号が分かるもの、またはマイナンバーカード
  • 本人確認書類

退職前に有給休暇をどう使うかも、退職日を決めるうえで大切です。整骨院を退職するときの有給消化もあわせて確認しておきましょう。

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退職前に確認しておきたいことと手続きの流れ

退職後の手続きで慌てないためには、退職日が決まった時点で、保険と年金の選び方と必要書類を確認しておくことが大切です。次の職場が決まっているかどうかで、やることが大きく変わります。

手続きを一つずつ順番に進めれば、難しいことはありません。全体の流れをつかんでおきましょう。

退職から手続きまでの流れ

次の職場が決まっていない場合の、一般的な手続きの流れは次のとおりです。

  1. 退職前に、任意継続と国民健康保険の保険料を比べる
  2. 院に、資格喪失証明書や離職票などの書類の発行を依頼する
  3. 退職日の翌日から14日以内に、国民年金の手続きをする
  4. 健康保険は、国民健康保険なら14日以内、任意継続なら20日以内に手続きする
  5. 失業保険を受け取る場合は、離職票を持ってハローワークで手続きする

失業保険の条件や手続きについては、整骨院を辞めた後の失業保険で詳しく解説しています。

次の職場がすぐ決まっている場合

退職日の翌日に次の職場に入社し、社会保険に加入する場合は、健康保険と年金の切り替えは新しい職場が手続きをしてくれます。自分で国民健康保険や国民年金の手続きをする必要は基本的にありません。

ただし、退職日と入社日の間に1日でも空く場合は、その期間の手続きが必要になることがあります。入社日が決まったら、新しい職場の担当者に確認しておきましょう。

社会保険のない整骨院で働いていた場合

社会保険に加入していない整骨院で働いていた場合は、もともと国民健康保険と国民年金に自分で加入しているはずです。その場合は退職による切り替えの手続きは基本的に不要ですが、加入状況は一度確認しておきましょう。

次の職場を選ぶときは、社会保険に入れるかどうかも大切な条件です。社会保険なしの整骨院で確認したいポイントも参考にしてください。

よくある質問

整骨院を辞めた後、任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか?

人によって違うため、両方の保険料を比べて決めるのが確実です。任意継続は在職中の約2倍の保険料ですが上限があり、国民健康保険は前年の所得などで決まります。市区町村の窓口と協会けんぽなどに問い合わせて、金額を比べてから選びましょう。

国民健康保険の手続きを14日過ぎたらどうなりますか?

手続き自体はできますが、届け出た日より前の医療費が全額自己負担になるおそれがあります。保険料は資格を失った日にさかのぼって払う必要があるため、遅れても得にはなりません。期限内に手続きできるよう、退職前に準備しておきましょう。

転職先が決まっていれば、保険や年金の手続きは不要ですか?

退職日の翌日に入社して社会保険に入る場合は、基本的に新しい職場が手続きをしてくれます。ただし、退職日と入社日の間に空白期間がある場合は、その期間について自分で手続きが必要になることがあります。

退職後に国民年金の保険料が払えないときはどうすればいいですか?

保険料の免除や納付猶予の制度を利用できる場合があります。退職で収入が減った場合の特例もあるため、市区役所の国民年金窓口や年金事務所に相談してみましょう。払えないまま放置すると、将来の年金額や障害年金に影響することがあります。

まとめ

整骨院を辞めた後に次の職場がすぐ決まっていない場合は、健康保険と年金の手続きを自分で行う必要があります。期限が短いので、退職前に準備しておくことが大切です。

  • 健康保険は任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つから選ぶ
  • 任意継続は退職日の翌日から20日以内、加入期間は2年間
  • 国民健康保険と国民年金は退職日の翌日から14日以内が目安
  • 資格喪失証明書や離職票を院から受け取っておく

手続きの不安を減らしておけば、次の職場探しにも落ち着いて向き合えます。

治療家コネクトでは、退職や転職のご相談を無料で承っています。退職の進め方に迷っている方、社会保険が整った職場を探したい方も、お気軽にご連絡ください。まずは相談だけでも大丈夫です。

自宅の机で健康保険と年金の書類を広げて手続きに迷う柔道整復師と「辞めた後の健康保険と年金」の見出し

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