院長に誇大広告を指示されたら?柔道整復師が知っておきたい広告ルールと断り方

チラシの下書きを前に腕を組んで悩む男性柔道整復師と「その広告、法律的に大丈夫?」の吹き出し
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「チラシに『どんな腰痛も1回で改善』と書いておいて」「SNSに交通事故の施術が無料になると投稿して」。整骨院で働いていて、院長からこんな広告づくりを任されて戸惑っていませんか。

治療家コネクトは、柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師などの治療家に特化した人材紹介サービスです。「院のSNS担当を任されたけど、書いていい内容がわからない」「院長の指示どおりに書いた看板が問題ないか心配」

この記事では、整骨院の広告について柔道整復師法で決められているルール、院長に誇大な広告を指示されたときに注意したいポイント、角を立てずに断る方法と相談先を、自治体や国のガイドラインをもとに解説します。

「院の広告や集客のやり方に不安がある」という方は、治療家コネクトのLINE無料相談で話を聞くこともできます。

目次

整骨院の広告は法律で内容が限られている

整骨院(接骨院)の広告は、一般のお店のように自由に出せるわけではありません。柔道整復師法24条で、広告できる内容が決められていて、それ以外のことは原則として広告できません。

広告できるのは決められた事項だけ

鹿児島市の施術所の広告についての案内では、柔道整復の施術所が広告できる事項として、柔道整復師である旨や施術所の名称・所在地・電話番号、施術日や施術時間、「ほねつぎ(または接骨)」の表示、予約制や休日・夜間の施術、出張施術、駐車場の有無などが挙げられています。療養費の支給申請ができる旨も、医師の同意が必要な場合はそのことを明示したうえで広告できます。

技能や施術方法、経歴は広告できない

一方で、施術者の技能や施術の方法、経歴は広告できる事項に含まれていません。「〇〇式の骨盤矯正」「施術歴20年のベテラン」のような表示は、ルールにふれるおそれがあります。違反した場合の罰則も定められているので、注意が必要です。

ガイドラインで考え方が示されている

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所の広告については、国のガイドラインがあり、文京区の案内でも2025年2月18日付けのガイドラインが紹介されています。どこまでが広告にあたるのか、院のホームページやSNSの扱いなどを確認するときの参考になります。

転職相談で聞く広告の悩み

転職相談では、「チラシ配りのときに、効果を言い切る文句を口で伝えるよう指示された」「看板の文言を自分の名前で考えさせられた」という声を聞くことがあります。とくに、若手のスタッフがSNSやチラシの担当を任されるケースが少なくありません。院長が広告のルールを知らないまま指示していることもあるため、スタッフ自身がルールを知っておくことが自分を守ることにつながります。

院長に指示されやすい誇大広告の例

集客に悩む院では、効果を強く言い切る広告をつくりたくなることがあります。次のような指示を受けたら、一度立ち止まって考えましょう。

「必ず治る」「1回で改善」などの言い切り

施術の効果には個人差があります。「必ず治る」「1回で痛みが消える」といった表現は、広告できる事項にあたらないうえ、実際よりも良く見せる表示として問題になるおそれがあります。

保険や交通事故の施術を強調する宣伝

「保険で何でも安く受けられる」「交通事故の施術は自己負担0円」のように、保険が使える範囲を正しく伝えない宣伝もトラブルになりがちです。保険の扱いを誤解させる広告は、不正請求の問題にもつながりかねません。詳しくは接骨院の闇とは?保険の不正請求の記事で解説しています。

他院との比較やランキング

「地域で一番の実績」「他院より早く改善」のように、根拠のない比較やランキングを書く広告もよく見られます。他院と比べて優れているように見せる表示は、内容によっては不当表示とされることもあります。

患者さんの体験談やビフォーアフター

「患者さんの喜びの声」や、施術前後の写真を並べたビフォーアフターも、広告に使いたくなる内容の一つです。しかし、体験談は人によって感じ方が違ううえ、施術の効果を強く印象づけるため、広告できる事項にはあたらないと考えられます。院長に頼まれて患者さんに体験談をお願いするときは、特に慎重になりましょう。

割引や回数券を強く打ち出す宣伝

「今だけ初回500円」「回数券で通うほどお得」といった宣伝も、安さを強く打ち出すことで来院をあおる広告になりやすく、注意が必要です。料金の表示のしかたは、国のガイドラインや保健所の案内で確認しておきましょう。保険の施術と自費の施術を混ぜて安さを強調するような広告は、患者さんの誤解を招きやすいので注意が必要です。

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誇大広告を指示されたときの断り方と相談先

広告づくりを任されたスタッフが、院長の指示を断るのは簡単ではありません。ただ、ルールに反する広告は院にとって大きなリスクです。院を守るという立場で伝えましょう。

ルールを示して代わりの案を出す

「柔道整復師法で広告できる内容が決まっているので、この表現は避けたほうが安全だと思います」と伝えたうえで、「予約制や夜間の施術、駐車場ありなら広告できるので、そちらを大きく出しませんか」のように代わりの案を出すと、話が進みやすくなります。

保健所に確認するのも一つの方法

広告できるかどうか判断に迷うときは、院の所在地を管轄する保健所に問い合わせることができます。「保健所に確認してからにしましょう」と提案すれば、院長も受け入れやすくなります。

指示の記録を残しておく

強く指示されて断りにくいときは、指示の内容や日付をメモやLINEの画面などで残しておきましょう。断ったことで叱られる、評価を下げられるといった扱いを受けた場合は、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。

広告のルールを守る院を選ぶ

これから転職する人は、応募先の院のホームページや看板、SNSを見ておくと、院の考え方がわかることがあります。「必ず治る」のような言い切りが並んでいる院は、集客のために無理をしている可能性があります。見学のときには、新しい患者さんがどのように来院しているかを聞いてみるのもよいでしょう。見学での見分け方はブラック治療院を見抜く10のチェックも参考にしてください。

広告のルールを知っていることは、院長と話すときの自信にもなります。自分の名前や資格に関わる問題として、落ち着いて向き合いましょう。

よくある質問

整骨院のチラシに「骨盤矯正」と書いてもいいですか?

施術の方法は、柔道整復師法で広告できる事項に含まれていません。判断に迷うときは、院の所在地を管轄する保健所に確認しましょう。

院のSNSやホームページも広告になりますか?

内容によっては広告にあたります。国のガイドラインに考え方が示されているので、投稿の前に確認しておくと安心です。

院長の指示で書いた広告が違反だった場合、スタッフも責任を問われますか?

広告の責任は、基本的に広告を出す院にあります。ただし、ルールに反する広告づくりに関わることは避け、指示があったときは記録を残しておきましょう。

「ほねつぎ」や「接骨」は広告できますか?

はい。柔道整復の施術所では、「ほねつぎ(または接骨)」の表示は広告できる事項に含まれています。

広告できるかどうかはどこに聞けばいいですか?

院の所在地を管轄する保健所に問い合わせると、案内してもらえます。

施術料金や割引を広告してもいいですか?

料金の表示のしかたは、国のガイドラインに考え方が示されています。「今だけ」「どこよりも安い」のように来院をあおる表現は避け、迷うときは院の所在地を管轄する保健所に確認しましょう。

患者さんの体験談を載せてもいいですか?

体験談は施術の効果を強く印象づけるため、広告できる事項にはあたらないと考えられます。載せる前に保健所に確認すると安心です。

看板に「交通事故施術」と書いてもいいですか?

交通事故の施術をうたう表示は、保険の扱いを誤解させやすいため注意が必要です。看板やチラシの文言に迷うときは、院の所在地を管轄する保健所に確認しましょう。

まとめ

整骨院の広告は、柔道整復師法24条で広告できる事項が決められていて、施術者の技能や施術の方法、経歴は原則として広告できません。「必ず治る」「保険で何でも安くなる」といった誇大な表現は、院にとって大きなリスクです。指示されたときはルールを示して代わりの案を出し、迷うときは保健所に確認しましょう。強く迫られるときは記録を残して相談できます。

治療家コネクトでは、退職や転職のご相談を無料で承っています。院の広告や集客のやり方に疑問を感じている方、誠実な院で働きたい方も、お気軽にご連絡ください。まずは相談だけでも大丈夫です。

チラシの下書きを前に腕を組んで悩む男性柔道整復師と「その広告、法律的に大丈夫?」の吹き出し

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