鍼灸院で妊娠を伝えたら辞めてと言われた?鍼灸師が知っておきたいマタハラの対処法

お腹に手を当てる妊娠中の女性鍼灸師と「妊娠したら辞めるしかない?」と書かれた付箋
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「妊娠したなら、もう施術は無理だよね。辞めてもらうしかない」「産休を取るなら、戻ってきてもパートで」。鍼灸院で働いていて、妊娠を伝えたときにこんなことを言われて不安になっていませんか。

治療家コネクトは、柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師などの治療家に特化した人材紹介サービスです。「妊娠を報告したら、院長の態度が急に冷たくなった」「育休を取りたいと言ったら、前例がないと断られた」

この記事では、妊娠・出産・育児休業を理由にした解雇や降格などが法律で禁止されていること、院に求められるマタハラ(マタニティハラスメント)の防止措置、産休・育休の基本と無料で使える相談先を、厚生労働省の情報をもとに解説します。

「妊娠を伝えたら職場に居づらくなった」という方は、治療家コネクトのLINE無料相談で話を聞くこともできます。

目次

妊娠・出産を理由にした不利益な扱いは禁止

男女雇用機会均等法9条3項と育児・介護休業法10条では、妊娠・出産や、産休・育休の申し出・取得などを理由に、解雇や降格、減給などの不利益な扱いをすることを禁止しています。広島労働局の案内でも、こうした不利益な取扱いの禁止が説明されています。

禁止されている不利益な扱いの例

妊娠を理由にした解雇や、契約を更新しないこと、正社員からパートへの変更を強いること、減給や降格、不利益な配置の変更などが当てはまります。「本人のため」という言い方であっても、本人が望まないのに働き方を変えさせることは問題になることがあります。

小さな鍼灸院でも同じルール

スタッフが数人の小さな鍼灸院でも、このルールは同じように適用されます。「うちは小さいから産休や育休は無理」という理由で、妊娠した人を辞めさせることはできません。

鍼灸院でマタハラが起きやすい理由

鍼灸院は少人数で運営していることが多く、一人が休むと施術の枠が減って売上に直結します。そのため、妊娠の報告を「人手が減る」と受け止めてしまう院長もいます。また、立ち仕事や施術の体勢がつらくなることを理由に、本人の意向を聞かずに仕事を外そうとするケースもあります。

転職相談で聞く妊娠・出産の悩み

転職相談では、「妊娠を伝えたら、遠回しに辞めるよう言われた」「出産したら戻る場所はないと言われ、あきらめて退職した」という声を聞くことがあります。院に前例がないことを理由に、制度があることすら知らされていないケースも少なくありません。妊娠・出産をきっかけに、資格を生かした仕事から離れてしまうのはとてももったいないことです。

院にはマタハラを防ぐ義務がある

院には、上司や同僚による妊娠・出産・育休などに関するハラスメントを防ぐための措置をとる義務もあります(男女雇用機会均等法11条の3など)。

マタハラにあたる言動の例

「妊娠するなら辞めてほしい」と言う、産休や育休の申し出を取り下げるよう迫る、制度を使ったことで嫌みを言う、仕事を与えないといった言動が当てはまります。院長だけでなく、先輩や同僚からの言動も対象です。

産休は法律で決められた権利

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、本人が請求すれば産前休業を取れます。出産後8週間は原則として働かせてはいけない産後休業です。院が「産休は認めない」と言うことはできません。

妊娠中の体への配慮も求められる

妊娠中の人が請求した場合は、軽い仕事に変えることが求められます。施術の体勢がつらい、長時間の立ち仕事が負担になるといったときは、医師の指導内容を伝えて相談しましょう。大切なのは、本人の希望を聞いたうえで働き方を決めることです。

育休は子どもが1歳になるまでが原則

育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取れます。保育所に入れないなどの事情があれば、最長で2歳まで延ばせます。契約社員やパートでも、条件を満たせば取ることができます。育休中は、雇用保険から育児休業給付金を受け取れる場合があります。

休業中のお金の制度も確認する

勤め先の健康保険に入っていれば、産前産後休業中に出産手当金を受け取れることがあります。産休や育休のあいだは、社会保険料が免除される仕組みもあります。こうした制度を使うには院の手続きが必要なので、早めに確認しておきましょう。社会保険に入っていない院の注意点は、柔道整復師向けの記事ですが社会保険なしの整骨院の記事も参考になります。

制度の詳しい条件は、労働局の窓口や、院が加入している健康保険の窓口でも確認できます。不安なことは遠慮せずに聞いてみましょう。

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マタハラを受けたときの対処法と相談先

妊娠中は体調も気持ちも不安定になりやすい時期です。ひとりで抱え込まず、早めに動くことが大切です。

言われたことを記録する

院長や同僚から言われたこと、日時、その場にいた人をメモしておきましょう。LINEやメールでのやりとりは、画面を保存しておきます。退職や働き方の変更を求められても、その場で返事をせず「考えさせてください」と伝えましょう。

退職届は急いで出さない

「辞めてもらうしかない」と言われて、退職届を書くよう求められることもあります。自分から退職届を出すと、あとで「自分の意思で辞めた」と扱われやすくなります。納得できないまま書類にサインしないようにしましょう。

雇用環境・均等部(室)に無料で相談

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)では、マタハラや妊娠・出産を理由にした不利益な扱いについて、無料で相談を受け付けています。匿名での相談もできます。必要に応じて、院への助言や指導、話し合いの手伝いをしてもらえることもあります。

子育てと両立できる院を選ぶ

転職を考えるときは、産休・育休を取ったスタッフがいるか、復帰後に時短勤務ができるか、急な子どもの体調不良のときにシフトを調整できるかを、面接や見学で確認しておくと安心です。女性が働きやすい院の選び方は女性鍼灸師が働きやすい鍼灸院の選び方にまとめています。

妊娠を伝えるタイミングと伝え方

妊娠を院に伝える時期に決まりはありませんが、体調の変化や産休の準備を考えると、安定期に入る前後に相談する人が多いようです。伝えるときは、出産予定日と、いつまで働きたいか、産休・育休を取りたいかを整理しておくと、話がスムーズに進みます。話した内容は、日付とあわせてメモしておきましょう。

出産後も鍼灸師として働き続けることは十分にできます。今の院で難しいと感じたら、両立しやすい職場を探すことも前向きな選択です。

よくある質問

妊娠を理由に解雇されることはありますか?

妊娠・出産や産休・育休の申し出などを理由にした解雇は、法律で禁止されています。納得できないときは、労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください。

小さな鍼灸院でも産休は取れますか?

はい。院の規模にかかわらず、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、請求すれば産前休業を取れます。産後8週間は原則として働かせてはいけない期間です。

パートになるよう言われました。

本人が望まないのに、妊娠を理由に正社員からパートへの変更を強いることは、不利益な扱いとして問題になることがあります。その場で返事をせず、記録を残して相談しましょう。

妊娠中、施術がつらいときはどうすればいいですか?

請求すれば、軽い仕事に変えてもらうことができます。医師の指導内容を院に伝え、働き方を相談しましょう。

相談は匿名でもできますか?

労働局の雇用環境・均等部(室)では、匿名での相談もできます。相談は無料です。

契約社員やパートでも育休は取れますか?

条件を満たせば取れます。子どもが1歳6か月になるまでに契約が終わることが明らかでない場合などは、契約社員やパートでも育休を取ることができます。

育休中にお金はもらえますか?

雇用保険に入っていて条件を満たせば、育児休業給付金を受け取れます。手続きは院を通じて行うことが多いので、早めに相談しておきましょう。

育休から戻ったら元の働き方に戻れますか?

育休を取ったことを理由に、不利益な配置や降格をすることは禁止されています。復帰後の働き方は、休業前に院と話し合っておきましょう。

まとめ

妊娠・出産や産休・育休を理由にした解雇や降格、減給などは、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法で禁止されています。院にはマタハラを防ぐ措置をとる義務もあり、小さな鍼灸院でも同じです。言われたことを記録し、退職届は急いで出さず、労働局の雇用環境・均等部(室)に無料で相談しましょう。

治療家コネクトでは、退職や転職のご相談を無料で承っています。妊娠・出産をきっかけに働き方に悩んでいる方、子育てと両立できる院を探したい方も、お気軽にご連絡ください。まずは相談だけでも大丈夫です。

お腹に手を当てる妊娠中の女性鍼灸師と「妊娠したら辞めるしかない?」と書かれた付箋

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