「指名の患者さんがいるから、休むと迷惑をかけてしまう」「訪問の予定が詰まっていて、有給を取る日がない」。休みを取りたくても言い出せない、あん摩マッサージ指圧師は少なくありません。
結論から言うと、治療院や訪問マッサージの事業所に雇われているあん摩マッサージ指圧師には、条件を満たせば有給休暇がもらえます。この記事では、有給がもらえる条件、歩合制の場合の有給の日の給料、予約や訪問を調整して休みを取る方法を解説します。
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あん摩マッサージ指圧師も条件を満たせば有給がもらえる
治療院や訪問マッサージの事業所に雇われているあん摩マッサージ指圧師には、勤続6か月と出勤率8割以上の条件を満たせば、有給休暇が法律上当然に発生します。院の規模や、正社員かパートかは関係ありません。
有給休暇(年次有給休暇)とは、給料を減らされずに休める日のことです。労働基準法第39条で定められており、フルタイムなら勤続6か月で10日、その後は勤続年数に応じて最大20日まで増えます。
夕方の最後の施術を終え、予約表に並ぶ常連さんの名前を見ると「休みたい」とは言い出しにくい。けれども、体を使う仕事だからこそ、休むことは施術の質を保つためにも欠かせません。
パートの有給日数の目安(勤続6か月時点)
| 週の所定勤務日数 | 有給の日数 |
|---|---|
| 週5日以上(または週30時間以上) | 10日 |
| 週4日 | 7日 |
| 週3日 | 5日 |
| 週2日 | 3日 |
| 週1日 | 1日 |
業務委託では有給の対象外
訪問マッサージなどで業務委託契約を結んでいる場合は、雇用契約ではないため、有給休暇の対象になりません。休んだ日は報酬が出ないのが一般的です。
自分の契約が雇用か業務委託かは、契約書や給与明細で確認できます。訪問マッサージの求人の見方は、訪問マッサージの求人の記事で解説しています。
事業所が守るべき有給のルール
年10日以上の有給が付与される人には、事業所が年5日を確実に取らせる義務があります。2019年4月から始まったルールで、違反すると労働基準法により30万円以下の罰金の対象になります。
この義務は、本人が申請しなくても事業所が守るべきものです。「忙しいから」「代わりがいないから」という理由で、年に1日も有給を取らせないことは認められません。
全国の取得状況
厚生労働省の令和7年就労条件総合調査によると、2024年の有給休暇の取得率は66.9%で、労働者1人あたり平均18.1日が付与され、12.1日が取得されました。「医療,福祉」の取得率は68.4%です。
年に数日しか有給を使えていない人は、全国の水準と比べてかなり少ないことになります。自分の取得日数を、給与明細や勤怠の記録で確認してみましょう。
使わなかった有給は翌年に繰り越せますが、2年で時効になり消えてしまいます。長く勤めていて有給がたまっている人ほど、計画的に使うことを意識しましょう。
時季変更権が使えるのは例外的な場合
事業所には、休む日をほかの日に変えてもらう「時季変更権」がありますが、使えるのは事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。毎回「忙しいから」と断ることは、この範囲を超えています。
断られた場合は、「では、いつなら休めますか」と別の日を提案してもらうよう伝えましょう。
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歩合制の場合の有給の日の給料
歩合制で働くあん摩マッサージ指圧師も、有給の日には給料が支払われます。支払い方は、平均賃金、通常の賃金、または健康保険の標準報酬日額をもとにする方法のいずれかで、就業規則などで決められています。
「有給の日は施術をしていないから歩合がつかず、実質的に収入が減る」という不満を聞くことがあります。歩合の割合が大きい職場では、有給の日の計算方法を確認しておくことが大切です。
確認したいこと
- 有給の日の給料が、どの方法で計算されるか
- 歩合給が、有給の日の計算にどう反映されるか
- 有給を取ったことで、評価や歩合率が下がる扱いがないか
有給を取ったことを理由に、給料を減らすなどの不利益な扱いをしないよう、労働基準法で定められています。気になる扱いがある場合は、給与明細を保管しておきましょう。
計算方法がわからないときの聞き方
有給の日の給料の計算方法がわからないときは、「有給を取った日の給料は、どのように計算されていますか」と事務担当者に聞いてみましょう。就業規則がある職場なら、賃金の章に書かれていることが多いので、あわせて確認すると安心です。
実際に有給を取った月の給与明細を見て、ほかの月と比べてみるのも一つの方法です。有給の日の分が大きく減っているようなら、計算方法を確認するきっかけになります。
予約や訪問を調整して休みを取る方法
指名の患者さんや訪問の予定がある中で有給を取るには、早めに日付を決め、事業所と予約・訪問の振り替えを相談することがポイントです。患者さんへの影響を小さくする段取りを自分から示すと、休みを認めてもらいやすくなります。
あん摩マッサージ指圧師は、全国で119,703人(2024年末、厚生労働省の令和6年衛生行政報告例)が施術所や出張で働いています。同じ悩みを抱える人は多く、休みを取ることは決して特別なことではありません。
休みを取るまでの手順
- 給与明細などで、自分の有給の残り日数を確認する
- 予約や訪問が比較的少ない曜日を選ぶ
- 1か月ほど前に、責任者へ日付を伝えて相談する
- 指名の患者さんの予約や訪問は、前後の日への振り替えを提案する
- 申請は、メールや申請書など日付が残る形でも行う
訪問マッサージの場合は、ご家族や施設の担当者にも予定の変更を伝える必要があります。事業所から連絡してもらうのか、自分から伝えるのかを事前に決めておくと、当日の混乱を防げます。
休めない職場が続くときは
何度申請しても有給を認めてもらえない場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。あわせて、休みを大切にできる職場への転職も考えてよいでしょう。
あん摩マッサージ指圧師の転職先は、あん摩マッサージ指圧師の転職先の記事で紹介しています。リラクゼーション店との違いはリラクゼーションサロンとの違いの記事も参考になります。
よくある質問(FAQ)
訪問マッサージで働くあん摩マッサージ指圧師にも有給はありますか?
雇用契約で働いていれば、条件を満たすと有給がもらえます。勤続6か月と出勤率8割以上が条件です。ただし業務委託契約の場合は雇用ではないため、有給の対象になりません。契約書で確認しましょう。
歩合制だと、有給の日の給料はどうなりますか?
有給の日にも給料は支払われます。平均賃金、通常の賃金、健康保険の標準報酬日額のいずれかで計算され、方法は就業規則などで決まっています。歩合がどう反映されるかを確認しておきましょう。
指名の患者さんがいて休みづらいです。どうすればいいですか?
1か月ほど前に日付を決め、患者さんの予約を前後の日へ振り替える案を自分から示すと、休みを認めてもらいやすくなります。休むことは施術の質を保つためにも大切です。
有給を申請したら「人が足りないから無理」と言われました。
事業所が休む日を変えられるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。毎回断るのは認められません。別の日を提案してもらい、それでも取れない場合は労働基準監督署に相談しましょう。
パートで週3日働いています。有給は何日もらえますか?
週3日勤務の場合、勤続6か月で5日が目安です。その後も勤続年数に応じて日数が増えていきます。使わなかった有給は、翌年まで繰り越せます。
まとめ|あん摩マッサージ指圧師も有給は使える権利
治療院や訪問マッサージの事業所に雇われているあん摩マッサージ指圧師は、勤続6か月と出勤率8割以上の条件を満たせば有給休暇をもらえます。年10日以上付与される人には、年5日を取らせる義務もあります。
- 業務委託契約の場合は、有給の対象外
- 2024年の全国の取得率は66.9%、医療・福祉は68.4%
- 歩合制でも、有給の日の給料は支払われる
- 予約や訪問の振り替え案を示して、早めに申請する
しっかり休める環境は、患者さんに良い施術を届け続けるための土台です。
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