「整骨院へ自転車で向かう途中に転んで、手首を痛めた」「帰りにスーパーに寄った後の事故でも労災になるの?」。施術者にとって、手や体のけがは仕事に直結する大問題です。
結論から言うと、整骨院への通勤中のけがは、条件を満たせば「通勤災害」として労災保険の給付を受けられます。健康保険ではなく、労災保険を使うのが原則です。この記事では、通勤災害と認められる条件、寄り道したときの扱い、休業中の給付と手続きを解説します。
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通勤中のけがは条件を満たせば労災保険の対象
整骨院への通勤中にけがをした場合、合理的な経路と方法で通勤していれば、通勤災害として労災保険の給付を受けられます。パートやアルバイトでも、雇われて働いていれば対象です。
通勤災害とは、労働者が通勤によって負ったけがや病気のことです。労働者災害補償保険法第7条で、住居と就業の場所との間の往復などを、合理的な経路と方法で行うことが「通勤」と定められています。
雨の朝、ぎりぎりの時間に自転車で院に向かい、曲がり角で転倒する。手首をついた瞬間に「今日の施術はどうしよう」と頭をよぎる。そんなときこそ、自分を守る制度を知っておくことが大切です。
通勤と認められる主な移動
- 自宅と整骨院の間の往復
- 掛け持ちしている2つの職場の間の移動
- 単身赴任先と帰省先の自宅との間の移動(一定の条件あり)
「合理的な経路」は、いつも使っている道に限られません。工事による迂回など、やむを得ない事情で通った道も含まれます。
健康保険ではなく労災保険を使う
通勤災害や仕事中のけがは、原則として健康保険ではなく労災保険で治療を受けます。病院の窓口では、通勤中のけがであることを最初に伝えましょう。
通勤災害の治療では、原則として初回に200円の一部負担金がかかりますが、それ以外の治療費は労災保険から支給されます。仕事中のけがを健康保険で処理するよう求められた場合の注意点は、整骨院の労災隠しの記事でまとめています。
柔道整復師は、ほかの人のけがを施術する立場だからこそ、自分のけがを後回しにしがちです。痛みをこらえて施術を続けると、回復が遅れて長く休むことにもなりかねません。早めに受診し、記録を残しておきましょう。
寄り道したときの通勤災害の扱い
通勤の途中で経路をそれたり、通勤と関係のない行為をしたりすると、原則としてその後の移動は通勤と認められません。ただし、日用品の購入など日常生活に必要な行為で、ささいなものであれば、元の経路に戻った後は通勤として扱われます。
「帰りに夕飯の買い物をしたら労災にならない」と思い込んで、申請をあきらめてしまう人もいます。どこでけがをしたかによって扱いが変わるので、状況を正確に伝えることが大切です。
寄り道の扱いの目安
| 行為 | その後の移動の扱い |
|---|---|
| 経路上の売店でガムを買う | ささいな行為として、通勤が続いていると扱われる |
| スーパーで日用品を買い、元の経路に戻る | 元の経路に戻った後は通勤として扱われる |
| 病院での受診、選挙の投票 | 日常生活に必要な行為として、元の経路に戻った後は通勤 |
| 友人と飲食店で長時間過ごす | その後の移動は原則として通勤にあたらない |
自転車通勤の人は交通ルールにも注意
2026年4月からは、16歳以上の自転車の交通違反に反則金を科す制度(いわゆる青切符)が始まりました。整骨院に自転車で通う柔道整復師も、信号無視や「ながらスマホ」などをしないよう注意が必要です。
交通ルールを守ることは、通勤中のけがを防ぐ一番の対策でもあります。施術者にとって、手や腕のけがは仕事を続けられるかどうかに直結します。
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通勤災害で受けられる給付
通勤災害と認められると、治療費のほか、けがで働けない期間の休業給付などを受けられます。休業の4日目からは、給付基礎日額の60%の休業給付に、20%の休業特別支給金が上乗せされます。
柔道整復師は、手首や指のけがでも施術ができなくなります。休まなければならない期間の収入が補われるかどうかは、生活にとって大きな問題です。
主な給付の種類
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 療養給付 | 治療費や薬代(初回に一部負担金200円) |
| 休業給付 | 休業4日目から、給付基礎日額の60% |
| 休業特別支給金 | 休業4日目から、給付基礎日額の20% |
| 障害給付 | 治った後に障害が残った場合 |
給付基礎日額は、原則としてけがをした日の直前3か月間の賃金をもとに計算されます。休業の最初の3日間は、通勤災害では院からの補償の義務はありません。
たとえば、直前3か月の給料の合計が75万円で、その期間の日数が92日なら、給付基礎日額はおよそ8,152円です。休業給付と特別支給金を合わせて、休業1日あたりおよそ6,500円が支給される計算になります。
パートや掛け持ちでも対象になる
労災保険は、雇われて働く人なら、正社員かパートかに関係なく対象です。2つの院を掛け持ちしている場合は、両方の院の賃金を合算して給付額が計算されます。
業務委託で働いている場合は、原則として労災保険の対象外です。自分の契約の形を確認しておきましょう。
通勤災害の手続きの流れ
通勤災害の手続きは、けがの治療を受けた後、院に報告し、必要な書類を労働基準監督署に提出する流れが基本です。請求書には院の証明欄があるため、院に協力してもらう必要があります。
院が協力してくれない場合でも、請求をあきらめる必要はありません。その事情を書き添えて、本人が直接労働基準監督署に提出することもできます。
請求の書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードできるほか、労働基準監督署でも受け取れます。
手続きの手順
- 病院で、通勤中のけがであることを伝えて受診する
- 院長に、けがをした日時・場所・状況を報告する
- 療養給付や休業給付の請求書を準備する(院に証明してもらう)
- 請求書を病院または労働基準監督署に提出する
- 休業が続く場合は、休業給付の請求を続ける
交通事故で相手がいる場合は、警察への届け出も忘れずに行いましょう。事故の証明が、労災の手続きでも必要になることがあります。
けがをした場所と状況は必ずメモする
通勤災害と認められるかは、どこで、どんな状況でけがをしたかで判断されます。けがをした日時・場所・経路、寄り道の有無などを、できるだけ早くメモしておきましょう。
長く休むことになった場合の休み方は、整骨院で休職するときの記事も参考にしてください。院の健康管理の義務については健康診断がない整骨院の記事で解説しています。
よくある質問(FAQ)
整骨院への通勤中に自転車で転んでけがをしました。労災になりますか?
合理的な経路と方法で通勤していれば、通勤災害として労災保険の対象になります。病院では通勤中のけがであることを伝え、健康保険ではなく労災保険で受診しましょう。
帰りにスーパーに寄った後のけがは労災になりますか?
日用品の購入など日常生活に必要な行為であれば、元の経路に戻った後のけがは通勤災害として扱われます。ただし、寄り道の途中や、経路に戻る前のけがは原則として対象外です。
パートの柔道整復師でも通勤災害の給付は受けられますか?
受けられます。労災保険は、雇われて働く人なら正社員かパートかに関係なく対象です。業務委託で働いている場合は、原則として対象外になります。
通勤中のけがで仕事を休んだ場合、給料の代わりはありますか?
休業の4日目から、給付基礎日額の60%の休業給付と、20%の休業特別支給金を受けられます。最初の3日間は支給されないため、有給休暇を使う方法もあります。
院が労災の書類に協力してくれません。どうすればいいですか?
院の証明がもらえない事情を書き添えて、本人が直接労働基準監督署に請求書を提出できます。けがをした日時・場所・状況のメモや、受診の記録を用意して相談しましょう。
まとめ|通勤中のけがは労災保険で守られる
整骨院への通勤中のけがは、合理的な経路と方法で通勤していれば、通勤災害として労災保険の対象になります。健康保険ではなく、労災保険を使うのが原則です。
- 日用品の購入など日常生活に必要な寄り道は、経路に戻れば通勤になる
- 休業4日目から、給付基礎日額の60%+20%が支給される
- 2026年4月から自転車の反則金制度が始まった。交通ルールを守る
- 院が協力しない場合も、労働基準監督署に直接請求できる
手や体は、柔道整復師にとって何よりの財産です。けがをしたときは、遠慮せずに制度を使いましょう。
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