「整骨院を辞めたいけれど、次が決まるまでの生活費が心配」。退職を考えたとき、多くの柔道整復師がまず気になるのがお金のことです。月末に給与明細と家賃の引き落としを見比べて、退職の決心が鈍ってしまう方もいるでしょう。
失業保険とは、雇用保険に加入していた人が離職したとき、次の仕事を探す間の生活を支えるために支給される「基本手当」のことです。整骨院を辞めた後でも、条件を満たせば失業保険を受け取れます。
この記事では、柔道整復師が整骨院を辞めた後に失業保険をもらうための条件、2025年4月から変わった給付制限、手続きの流れと注意点を、ハローワークや厚生労働省の公表情報をもとに解説します。
「辞めた後のお金が不安で踏み出せない」という方は、治療家コネクトのLINE無料相談で、退職と転職の順番から一緒に考えることもできます。
整骨院を辞めた後に失業保険をもらえる条件
結論として、整骨院を自己都合で辞めた場合、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あれば、失業保険を受け取れます。あわせて、働く意思と能力があり、求職活動をしていることが条件です。
ハローワークの案内では、被保険者期間は離職日から1か月ごとに区切り、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として数えるとされています。週5日のフルタイム勤務であれば、在籍した月数がそのまま期間になることがほとんどです。
雇用保険に加入していたかを最初に確認する
整骨院のなかには、雇用保険や社会保険への加入手続きをしていない院もあります。給与明細の控除欄に「雇用保険料」の記載があるかを、まず確認してみてください。
- 給与明細の「雇用保険」の欄に金額が引かれているか
- 入職時に「雇用保険被保険者証」を受け取ったか
- わからない場合は、ハローワークで加入記録を照会できる
加入していなかった場合でも、条件を満たしていれば、さかのぼって加入手続きができることがあります。社会保険の確認ポイントは社会保険なしの整骨院は大丈夫?柔道整復師の確認ポイントでまとめています。
パワハラや未払いが理由なら「会社都合」に近い扱いになることも
自己都合で辞めた場合でも、残業代の未払いやハラスメントなど「正当な理由」があると認められれば、特定受給資格者や特定理由離職者として扱われることがあります。この場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給資格が得られます。
よくあるケースとして、毎日の居残り練習が残業代なしで続いていたのに、離職票には単に「自己都合」と書かれていたという相談があります。タイムカードの写しや給与明細など、事実がわかる記録を残しておくことが大切です。
パートや短時間勤務で働いていた場合でも、週20時間以上の勤務で31日以上働く見込みがあれば、雇用保険の加入対象になるのが原則です。「アルバイトだから関係ない」と思い込まず、加入状況を確認してみましょう。
2025年4月から変わった給付制限と、もらえる日数
2025年4月1日以降に自己都合で退職した場合、失業保険の給付制限は原則1か月になりました。厚生労働省の案内によると、以前は原則2か月だったため、受け取りを始められる時期が早くなっています。
流れとしては、ハローワークで受給資格が決まった日から7日間の「待期期間」があり、その後に1か月の給付制限が続きます。つまり、手続きから実際の支給までは、少なくとも1か月と1週間ほどかかると考えておきましょう。
給付制限が3か月になるケースに注意
厚生労働省の案内では、退職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月になるとされています。短い期間で転職を繰り返している人は、事前に確認しておきましょう。
また、2025年4月以降は、ハローワークが指定する教育訓練などを受けた場合に、給付制限が解除される仕組みも始まりました。資格の勉強や職業訓練を考えている人は、窓口で相談してみる価値があります。
もらえる日数と金額の目安
自己都合で辞めた場合の所定給付日数は、被保険者期間が10年未満なら90日が基本です。1日あたりの金額は、退職前6か月の賃金をもとに計算され、おおむね賃金日額の5割から8割が目安になります。
| 項目 | 自己都合(2025年4月以降) |
|---|---|
| 受給資格 | 離職前2年間に被保険者期間12か月以上 |
| 待期期間 | 受給資格決定日から7日間 |
| 給付制限 | 原則1か月(5年で2回以上の自己都合退職は3か月) |
| 給付日数 | 被保険者期間10年未満は90日 |
金額は人によって違うため、正確な額はハローワークで確認してください。
生活費の目安としては、手続きから最初の振り込みまでの約1か月半分と、給付額が在職中の手取りより少なくなる分を見込んでおくと安心です。家賃や携帯代など、毎月必ず出ていく固定費を書き出しておくと、必要な貯金額がはっきりします。
💬 辞めた後のお金のこと、一人で悩まなくて大丈夫です
退職のタイミングや、失業保険を受けながらの転職活動の進め方も、無料でご相談いただけます。LINEで相談してみる
整骨院を辞めてから失業保険を受け取るまでの手続きの流れ
失業保険の手続きは、整骨院から「離職票」を受け取り、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みをするところから始まります。退職前に流れを知っておくと、受け取りまでの空白期間を短くできます。
退職を伝えるときに「離職票を発行してください」と一言添えておくと安心です。小さな整骨院では、手続きに慣れていないこともあるからです。退職の進め方は柔道整復師の退職マニュアルも参考にしてください。
手続きの5つのステップ
- 退職後、整骨院から離職票を受け取る(通常は退職後10日前後)
- ハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定を受ける
- 7日間の待期期間を過ごす
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 4週間ごとの失業認定日に求職活動の実績を報告し、支給を受ける
離職票がなかなか届かないときは、まず整骨院に確認し、それでも難しければハローワークに相談しましょう。
有給消化や退職日の決め方にも気を配る
退職日をいつにするかで、社会保険料の負担や有給休暇の扱いが変わります。残っている有給休暇は、退職前に使い切るのが基本です。断られた場合の対処法は整骨院を退職するときの有給消化で解説しています。
また、失業保険を受け取っている間に就職が決まると、条件を満たせば「再就職手当」を受け取れる場合があります。早めに次の職場を決めても損になりにくい仕組みなので、転職活動は受給中も続けておきましょう。
転職先が決まらないまま受給期間が進むと焦りが出やすいので、最初の1か月で「希望条件の整理」と「応募先の候補出し」まで終えておくのがおすすめです。給付制限の期間を、準備の時間として使いましょう。
よくある質問(FAQ)
整骨院を1年未満で辞めても失業保険はもらえますか?
自己都合の場合、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。前の職場の加入期間を合算できる場合があるため、1年未満でも受け取れることがあります。離職票を持ってハローワークで確認しましょう。
整骨院が雇用保険に入っていなかったらどうなりますか?
加入条件を満たしていたのに手続きされていなかった場合、さかのぼって加入できることがあります。給与明細や雇用契約書を用意して、ハローワークに相談してください。まずは自分の加入記録を照会するところから始めると安心です。
失業保険をもらいながら転職活動をしてもいいですか?
はい、失業保険は求職活動をしている人のための給付なので、受給中の転職活動は前提です。4週間ごとの認定日に求職活動の実績を報告する必要があります。早く就職が決まれば、再就職手当を受け取れる場合もあります。
失業保険の手続きは退職後いつまでにすればいいですか?
失業保険を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、給付日数が残っていても受け取れなくなることがあります。離職票が届いたら、できるだけ早めにハローワークへ行きましょう。
まとめ
整骨院を辞めた後でも、雇用保険に12か月以上加入していれば、失業保険を受け取れます。2025年4月からは自己都合退職の給付制限が原則1か月に短くなりました。
- まず給与明細で雇用保険に加入していたかを確認する
- 未払い残業やハラスメントが理由なら、記録を残して相談する
- 待期7日と給付制限1か月を見込んで生活費を準備する
- 離職票が届いたら早めにハローワークで手続きする
お金の見通しが立つと、退職の判断も落ち着いてできるようになります。辞める前に準備しておけることから始めましょう。
「辞めた後の生活が不安で、なかなか決められない」という方も大丈夫です。
治療家コネクトでは、退職や転職のご相談を無料で承っています。まずは相談だけでも大丈夫です。話しながら気持ちを整理するところから、一緒に始めましょう。



