柔道整復師がパートで働くときの確認点|整骨院の時給・有給・保険

時計を見ながら受付を出ようとするパート勤務の女性柔道整復師のイラスト
  • URLをコピーしました!

「子どもが小さいうちは、午前中だけ整骨院で働きたい」「ブランクがあるので、まずはパートから復帰したい」。フルタイムではなく、パートで働くことを考える柔道整復師は少なくありません。

結論から言うと、パートの柔道整復師にも、最低賃金・有給休暇・残業代などのルールは正社員と同じように適用されます。この記事では、整骨院のパートで確認したい時給の目安、有給休暇、保険の加入条件、シフトの決め方を解説します。

「自分に合う勤務時間や整骨院を相談したい」という方は、治療家コネクトのLINE無料相談で話を聞くこともできます。

目次

パートの柔道整復師にも労働のルールは同じ

整骨院でパートとして働く柔道整復師も、雇用されていれば労働者です。最低賃金、有給休暇、残業代、休憩のルールは、正社員と同じように適用されます。

パートとは、1週間の所定労働時間が、同じ職場の正社員より短い働き方のことです。「アルバイト」「非常勤」と呼ばれていても、働く時間が短ければ同じように扱われます。

午前の診療を終えて片付けをしていると、「もう少しだけ残れる?」と声をかけられる。パートだからこそ、契約した時間や条件をはっきりさせておくことが、長く続けるためのコツです。

パートで働く柔道整復師のよくあるパターン

  • 子育てや介護と両立するため、午前中や平日の数日だけ働く
  • 出産や病気などのブランクから、少しずつ現場に戻る
  • 別の仕事や開業準備をしながら、副業として施術の経験を積む
  • 体力に合わせて、勤務日数を減らして長く働く

ブランクからの復帰については柔道整復師のブランクからの復職の記事で、副業については柔道整復師の副業の記事でくわしく解説しています。

正社員との不合理な待遇差は禁止

パートタイム・有期雇用労働法では、仕事内容などに見合わない、正社員との不合理な待遇差を設けることが禁止されています。2021年4月からは中小企業にも適用されています。

同じように施術を担当しているのに、パートだけ通勤手当がない、といった扱いは見直しの対象になり得ます。気になる差がある場合は、院に理由の説明を求めることができます。

整骨院のパートの時給の目安

整骨院のパートの時給は、地域の最低賃金を下回ることはできず、そこに柔道整復師としての資格や経験がどれだけ上乗せされるかで決まります。求人を比べるときは、地域の最低賃金と比べてどの程度上乗せされているかを見るのがポイントです。

受付や補助の仕事と、施術を担当する仕事で時給を分けている院もあります。自分がどの業務を担当するのかを確認してから比べましょう。

2026年度の最低賃金

厚生労働省の発表によると、2026年度の地域別最低賃金の全国加重平均は時給1,177円です。最も高い地域は1,280円、最も低い地域は1,085円で、2026年10月から12月にかけて順次発効します。

国家資格を持つ柔道整復師が施術を担当するなら、最低賃金ぎりぎりの時給は、経験を十分に評価しているとは言いにくい水準です。資格手当の有無も含めて確認しましょう。

時給以外に確認したいお金のこと

項目 確認するポイント
交通費 支給の有無と上限
資格手当 柔道整復師の資格で時給が上がるか
歩合・インセンティブ 施術件数や自費メニューで上乗せがあるか
昇給 パートにも昇給の機会があるか

💬 一人で悩まなくて大丈夫です

子育てやブランク明けでも働きやすい整骨院の探し方や、勤務時間の決め方を無料でご案内しています。LINEで相談してみる

求人の時給を比べるときは、1日の勤務時間と通勤時間も合わせて考えましょう。時給が少し高くても、中抜けや延長で拘束時間が長い院より、時間通りに帰れる院のほうが、実際の負担は小さいことがあります。

パートでも有給休暇と保険はある

パートの柔道整復師でも、6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤していれば、有給休暇がもらえます。保険は、週の労働時間などの条件を満たせば、雇用保険や社会保険に加入できます。

「パートだから有給はない」「パートは保険に入れない」と言われることがありますが、条件を満たしていれば、それは誤りです。

有給休暇の日数の目安(勤続6か月時点)

  • 週5日以上(または週30時間以上):10日
  • 週4日:7日
  • 週3日:5日
  • 週2日:3日
  • 週1日:1日

有給を使う理由を伝える必要はありません。シフト制の院では、シフトが決まる前に「この日は有給を使いたい」と伝えると、調整してもらいやすくなります。使わなかった有給は翌年まで繰り越せます。

保険の加入条件の目安(2026年時点)

雇用保険は、週20時間以上働き、31日以上働く見込みがあれば加入の対象です。2028年10月からは、週10時間以上の人にも対象が広がる予定です。

社会保険(健康保険・厚生年金)は、勤務時間や日数が正社員の4分の3以上なら原則として加入します。それより短くても、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの条件を満たし、勤務先が一定の規模以上なら対象になります。保険がない整骨院の注意点は、社会保険がない整骨院の記事を参考にしてください。

パートで働く整骨院の選び方

パートで働く整骨院を選ぶときは、時給だけでなく、シフトの決め方、急な休みへの対応、担当する業務の範囲を確認することが大切です。生活と両立できるかどうかは、こうした条件で大きく変わります。

厚生労働省の令和6年衛生行政報告例によると、2024年末の柔道整復の施術所は50,924か所あります。パートを受け入れている院も多いため、条件をよく比べて選びましょう。

面接で確認したいこと

  1. 勤務できる曜日と時間帯を、具体的に伝える
  2. シフトの決め方と、希望が通りやすいかを聞く
  3. 子どもの発熱などで急に休むときの対応を聞く
  4. 担当する業務(施術・受付・片付けなど)を確認する
  5. 雇用契約書で、時給・勤務時間・有給・保険を確認する

同じようにパートで働くスタッフがいるかどうかも、働きやすさの目安になります。パートの先輩がいる院では、短時間勤務を前提にした業務の分け方ができていることが多く、気兼ねなく働きやすい傾向があります。

中抜けや延長が多い院は注意

短時間で働くつもりでも、中抜けシフトや、診療の延長で予定より長く拘束される院もあります。契約した時間を超えて働いた分は、賃金の支払いが必要です。

残業代も同じで、1日8時間・週40時間を超えた分には25%以上の割増がつきます。契約時間を超えて働いた日は、その日のうちにメモを残しておきましょう。

中抜けシフトの注意点は、整骨院の中抜けシフトの記事でくわしく解説しています。

よくある質問(FAQ)

柔道整復師がパートで働くと、時給はいくらくらいですか?

地域や担当する業務によって違いますが、地域の最低賃金を下回ることはできません。2026年度の最低賃金の全国加重平均は時給1,177円です。資格手当や施術の担当によって、どれだけ上乗せされるかを確認しましょう。

整骨院のパートでも有給休暇はもらえますか?

もらえます。6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤していれば付与されます。週3日勤務なら勤続6か月で5日、週4日なら7日が目安です。

パートの柔道整復師でも雇用保険に入れますか?

週20時間以上働き、31日以上働く見込みがあれば、雇用保険の加入対象です。2028年10月からは、週10時間以上の人にも対象が広がる予定です。給与明細で雇用保険料が引かれているか確認しましょう。

ブランクがあってもパートで復帰できますか?

復帰しやすい働き方の一つです。最初は勤務日数や時間を少なめにして、施術の感覚を取り戻していく人も多くいます。面接では、ブランクの期間と、研修や同行の有無を確認しておくと安心です。

パートなのに閉院後まで残るよう頼まれます。断ってもいいですか?

契約した時間を超える勤務は、事情を伝えて断ることもできます。残った場合は、その分の賃金が支払われる必要があります。毎回のように延長がある場合は、契約内容を見直してもらいましょう。

まとめ|パートの柔道整復師も条件を確かめて安心して働こう

整骨院でパートとして働く柔道整復師にも、最低賃金・有給休暇・残業代のルールは正社員と同じように適用されます。条件を満たせば、雇用保険や社会保険にも加入できます。

  • 2026年度の最低賃金の全国加重平均は時給1,177円
  • 週3日勤務なら、勤続6か月で有給5日が目安
  • 雇用保険は週20時間以上が目安。2028年10月から週10時間以上に拡大予定
  • シフトの決め方と急な休みへの対応を確認して選ぶ

自分の生活に合った働き方を選ぶことが、柔道整復師として長く活躍し続けるための近道です。

子育てやブランク明けでも、自分に合った働き方は見つかります。気軽にご相談ください。

治療家コネクトでは、退職や転職のご相談を無料で承っています。「まだ辞めるか決めていない」「話を聞いてほしいだけ」という段階でも、まずは相談だけでも大丈夫です。無理に転職をすすめることはありませんので、気軽にLINEからご連絡ください。

時計を見ながら受付を出ようとするパート勤務の女性柔道整復師のイラスト

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次