労働審判とは?整骨院の未払い賃金や解雇を柔道整復師が争うときの流れ

自宅のテーブルで給与明細などの書類を整理する男性柔道整復師のイラスト
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「辞めた整骨院が残業代を払ってくれない」「突然クビと言われたけれど、裁判まではしたくない」。こうした悩みを抱えたまま、あきらめてしまう柔道整復師は少なくありません。

そんなときの選択肢の一つが「労働審判」です。裁判所の手続きですが、原則3回以内の期日で終わるため、通常の裁判より短い期間での解決が見込めます。この記事では、労働審判の仕組みと流れ、申し立ての前に準備したいことを、整骨院で働く人の目線で解説します。

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目次

労働審判とは?整骨院とのトラブルを短期間で話し合う裁判所の手続き

労働審判とは、働く人と事業主との間の労働トラブルを、地方裁判所で原則3回以内の期日で解決をめざす手続きです。2006年4月に始まった制度で、労働審判法にもとづいて運用されています。

審理を担当するのは、裁判官である労働審判官1人と、労働問題の専門知識を持つ労働審判員2人の合計3人です。この3人で「労働審判委員会」をつくり、まず話し合いによる解決(調停)を試みます。調停がまとまらない場合は、委員会が解決案として「審判」を出します。

労働審判で扱えるトラブルの例

  • 未払いの残業代や給料の請求
  • 解雇や雇い止めが有効かどうかの争い
  • 退職金の不払い
  • 一方的な給料の引き下げ

労働審判は、働く人一人ひとりと事業主との争いを扱う手続きです。そのため、相手方は院を経営する会社や個人事業主になります。同僚との個人的なトラブルは対象外です。

申し立て先は、院を経営する会社や個人事業主の住所、または自分が働いていた(働いている)院の所在地を管轄する地方裁判所が基本です(労働審判法2条)。分院で働いていた場合は、本院ではなく自分の勤務先の地域で申し立てられることもあります。

整骨院で起きやすい争いとの相性

整骨院では、受付終了後の片付けや練習会の時間が労働時間として扱われていない、固定残業代を超えた分が払われていない、といった相談がよく聞かれます。金額をめぐる争いは、話し合いで落としどころを探る労働審判と相性がよいといえます。

給料が払われないときの基本的な対処は、整骨院で給料が未払いのときの記事で解説しています。

労働審判の流れ|申し立てから終わるまで

労働審判は、申立書を地方裁判所に出してから原則40日以内に1回目の期日が開かれ、3回以内の期日で終わるのが基本の流れです。1回目の期日で審理の大部分が行われるため、申し立ての時点での準備が結果を大きく左右します。

  1. 申立書と証拠を地方裁判所に提出する
  2. 裁判所が1回目の期日を決める(申し立てから原則40日以内)
  3. 院側が言い分をまとめた答弁書を出す
  4. 1回目の期日で双方の話を聞き、調停を試みる
  5. 2回目・3回目の期日で調停をまとめるか、審判が出される

裁判所の案内では、当事者は遅くとも2回目の期日が終わるまでに、主張と証拠を出し終えるよう求められています(労働審判規則27条)。「あとで証拠を集めればいい」という考えは通用しにくい点に注意しましょう。

審判に納得できないときは裁判に移る

審判の内容に納得できない場合は、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てられます。異議が出ると審判は効力を失い、通常の裁判に移ります。院側が異議を出すこともあるため、労働審判で必ず決着するとは限りません。

手続きは非公開で行われる

労働審判の手続きは、法律で非公開と定められています(労働審判法16条)。通常の裁判のように誰でも傍聴できるわけではないため、地域の同業者に知られるのが心配な人にとっても利用しやすい手続きです。

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労働審判とほかの相談先の違い

労働トラブルの相談先には、労働基準監督署、労働局の総合労働相談コーナー、労働審判、通常の裁判などがあります。費用や強制力、かかる時間が違うため、目的に合わせて選ぶことが大切です。

相談先・手続き 特徴 向いているケース
労働基準監督署 法律違反があれば院に指導や是正勧告を行う 残業代の未払いなど、労働基準法違反がはっきりしている
総合労働相談コーナー(あっせん) 無料。話し合いの場をつくるが、院に参加の義務はない まずは穏やかに話し合いたい
労働審判 地方裁判所で原則3回以内。調停か審判で解決をめざす 金額の争いを短期間で決着させたい
通常の裁判 判決で白黒をつける。時間がかかることが多い 争いが複雑で、話し合いの余地がない

労働基準監督署は、院に法律を守らせるための役所です。個人のお金を取り戻す手続きを代わりに行ってくれるわけではありません。未払い分を確実に回収したいときは、労働審判などの手続きを検討する必要があります。

たとえば、「まずは総合労働相談コーナーで話し合いの場を持ち、院が応じなければ労働審判へ進む」というように、段階を踏んで使い分ける方法もあります。どこから始めればよいか迷うときは、相談先に今の状況をそのまま伝えてみましょう。

弁護士に依頼するかどうか

労働審判は本人だけで申し立てることもできます。ただ、1回目の期日までに主張と証拠をそろえる必要があるため、弁護士に依頼するかどうかを早めに考えておきましょう。費用が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談や、弁護士費用の立て替え制度を使える場合があります。

申し立ての前に準備したい証拠

労働審判で主張を認めてもらうには、働いた事実やトラブルの経緯を示す証拠が欠かせません。在職中から少しずつ集めておくと、いざというときに慌てずに済みます。

残業代を請求するときの証拠

  • タイムカードやシフト表の写真
  • 給与明細と雇用契約書(労働条件通知書)
  • 院長からの業務指示が残ったLINEやメール
  • 出勤・退勤の時刻を毎日書いたメモ

閉院後の片付けや朝の準備が労働時間にあたるかどうかは、整骨院のサービス残業の記事も参考にしてください。

未払い賃金には時効がある

未払いの給料や残業代を請求できる期間には時効があります。2020年4月以降に支払日が来た賃金は、当分の間3年で時効になります。辞めてから時間がたつほど請求できる金額が減るため、早めに動くことが大切です。

請求する金額は、働いた時間と給与明細をもとに、月ごとに整理しておくとわかりやすくなります。1日30分の片付けでも、1年分を積み重ねると大きな金額になることがあります。「この程度なら」と決めつけず、記録を残しておきましょう。

解雇を争うときの証拠

解雇を争う場合は、解雇を言い渡された日時と内容、解雇理由証明書などが重要です。労働基準法22条により、解雇された人は解雇の理由を書いた証明書を請求できます。突然の解雇への対応は、整骨院で突然解雇されたときの記事もあわせて読んでみてください。

よくある質問(FAQ)

労働審判は自分一人でも申し立てられますか?

申し立てられます。ただし、1回目の期日までに主張と証拠をそろえる必要があるため、弁護士への相談もあわせて考えましょう。費用が心配な場合は、法テラスの無料法律相談を使える場合があります。

労働審判にはどのくらいの期間がかかりますか?

原則として3回以内の期日で終わり、1回目の期日は申し立てから原則40日以内に開かれます。ただし、審判に異議が出ると通常の裁判に移るため、長引くこともあります。

整骨院で働きながら労働審判を申し立ててもいいですか?

法律上は在職中でも申し立てられます。ただ、院と争いながら働き続けるのは心の負担も大きいため、退職のタイミングとあわせて考えるとよいでしょう。

労働基準監督署と労働審判、どちらに先に相談すべきですか?

残業代の未払いなど法律違反がはっきりしているなら、まず労働基準監督署に相談するのも一つの方法です。監督署は院に指導を行いますが、お金を取り戻す手続きはしないため、回収まで考えるなら労働審判を検討します。

労働審判をしたことは、ほかの整骨院に知られますか?

労働審判の手続きは法律で非公開と定められているため、通常の裁判のように誰でも傍聴できるわけではありません。調停の内容に口外しない約束を入れることもあります。

まとめ|労働審判は「話し合いで早く決着させたい」ときの選択肢

労働審判は、整骨院との未払い賃金や解雇の争いを、原則3回以内の期日で解決をめざす裁判所の手続きです。

  • 裁判官1人と労働審判員2人が、調停と審判で解決をめざす
  • 1回目の期日は申し立てから原則40日以内。準備が結果を左右する
  • 審判に異議が出ると、通常の裁判に移る
  • 未払い賃金の時効は当分の間3年。早めに証拠を集める

一人で抱え込まず、使える制度を知っておくことが、自分の働き方を守る第一歩です。

院とのトラブルをきっかけに、次の職場を考え始めた方もお気軽にご相談ください。

治療家コネクトでは、退職や転職のご相談を無料で承っています。「まだ辞めるか決めていない」「話を聞いてほしいだけ」という段階でも、まずは相談だけでも大丈夫です。無理に転職をすすめることはありませんので、気軽にLINEからご連絡ください。

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